一人親方の労災保険特別加入は労災研究所グループ:東京都豊島区

一人親方,労災保険,特別加入,安全教育,建設業

労災補償制度の構築や見直しを検討している企業の方へ

あるべき労働災害補償制度を知りたい

労災事故に伴う賠償リスクに対応する労災補償制度を構築したい

建設業では、業態の特殊性に鑑み、労災保険においても特別な制度が設けられています。現行制度を正しくご理解いただき、そのメリットを最大限に活用しながら、貴社独自の労災補償制度を構築することが大切です。
あるべき労災補償制度を構築する上で最初に考えなければならないことは、誰が被災しても、安定した生活基盤が補償される制度づくりが必要だということです。労災保険は、ケガをした時、障害が残った時、亡くなった時などそれぞれのケースにおいて、労働者本人とその家族の基礎的生活を補償してくれる、他に類を見ない国の制度です。しかしながら現場では、この労災保険の対象とならない一人親方や事業主といった人たちが数多く働いています。こういった労災保険の対象とならない人たちも、労災保険に加入することにより、労働者と同等の生活基盤補償を国の制度として受けることができるようになります。労災保険特別加入制度を有効に活用することで、労働者もそうでない人も、等しく国の制度で救済できる基盤補償が構築できます。
国の制度を基盤補償とした上で、民間保険制度である労災上乗せ保険、使用者賠償責任保険を組み入れます。休業補償における労災給付の不足分の補填や、労災保険非適用者の被災事故など、不測の事態に備えるための補完的なものです。建設業での被災事故は重篤なケースも多く、長期にわたる休業や重度障害、死亡といったケースでは、永続的な生活補償が必要になります。給付額や給付日数が有限で、契約以上の給付は受けられない民間保険は、生活基盤補償にはなじみません。あくまで国の労災保険を補完する目的で組み入れることが望ましいのです。
労災研究所グループでご提案する新しい上乗せ保険は、従来のムリやムダを排除するとともに、それぞれの企業のあるべき労災補償制度の構築を可能とします。

Step1~2では、働く人の基盤補償づくりについて、Step3~4ではそれぞれの企業実態に合った独自の労災補償制度についてご提案します。
あるべき労働災害補償制度と貴社の労働災害補償制度とを対比してみてください。一致しない点があれば、それが問題点です。

労災構造図タイトル

1階基礎部分 国の労災保険により、1階基礎部分に労働者の部屋づくりをします。元請工事を単位として労災保険に加入することで、元請会社の関係工事で働く労働者全てを救済します。二次、三次といった下請会社の労働者も救済されるようになります。

1階基礎部分 1階基礎部分にもう一つ、一人親方や事業主の部屋づくりです。労災保険の適用を受けられない一人親方や事業主を労災保険特別加入制度で労働者と同等に救済します。これにより、働く全ての人が、安定した基礎補填を受けられる基礎部分が完成します。

2階基礎部分 国の労災保険を基礎とした上で、新しい上乗せ保険を2階部分に組み入れます。労災保険での不足分や万が一の労災非適用者の被災事故に備えます。労災研究所グループでは、高品質・低コストを実現した独自開発の上乗せ保険をご提案します。

3階基礎部分 使用者賠償補償責任保険を3階部分に組み入れます。使用者賠償補償責任保険は、事業主の皆さんが“使用者として法律上の損害賠償責任を負った時”の為の民間保険商品です。高額賠償にも対応した事業主の皆さんの為の安心保険商品です。

※下記、「現在の労災補償制度を見直したい」の5つの見直しもご参照ください。

現在の労災補償制度を見直したい

当社では建設業者のための労災補償制度、5つの見直しをご提案いたします。

労災保険の対象とならない人達の対応は十分ですか?
労災保険は労働者が就業中に被災した場合に補償する国の保険制度ですが、建築現場にはこうした人以外に、一人親方や事業主の方が建築工事に従事しているのが現実です。そこで、このような労働者以外の人たちを救済する目的で国が設けた制度が、労災保険の特別加入制度です。
この制度に加入することで、労働者と同様に国の制度として充実した補償を受けることができます。労災研究所グループは、特別加入制度の導入をご検討されている企業の皆様を、導入から運用まで全面的にサポートいたします。

現在加入の上乗せ保険は、労災保険の給付を受けられる方のみが対象ではありませんか?
上乗せ保険は、労災保険の給付を補完するなど、色々な目的で補償制度に組み入れる企業も多いかと思います。ここで一つ気を付けていただきたいのが、この上乗せ保険には“労災保険の適用を条件”としたタイプがあることです。
例えば、労災保険特別加入制度に加入していない一人親方の方が現場で被災した場合、労災保険から給付を受けることができません。すると、この上乗せ保険は“労災保険の適用が条件”となっていますので、上乗せ保険の給付も受けられません。建設現場では、こういった労災保険を使えない人たちも多く働いているのが現実です。被災したとしても、労災保険からも上乗せ保険からも補償を受けられず、救済されない人たちが働いているということです。
労災研究所グループの提案する新しい上乗せ保険は、労災保険の適用に関係なく、貴社関係工事で働く全ての人を補償の対象とした商品です。その上、それぞれの対象者に対して必要な補償額を任意に設定することも可能となり、従来の上乗せ保険のムリやムダを排除することができるようになりました。
下記4.の項目もご参照ください。

現在加入の上乗せ保険は、入院・通院給付を中心としたものではありませんか?
上乗せ保険の補償タイプに、入院日額や通院日額をベースとしたものがあります。このタイプの補償給付について1例を見てみましょう。
ケガをして1ヶ月休業した時、
給付
この場合、給付額は¥35,000となりますが、思ったほどの給付は受けられないということがわかると思います。休業期間中の入院日数や通院日数は、思ったほど多くないのです。働けなかった期間の生活を考えると、決して満足できる額ではありません。
労災研究所グループの提案する新しい上乗せ保険は、実際に働けなかった期間の実日数をベースとした休業補償タイプであり、生活補償となりうる補償タイプです。
給付

現在加入の上乗せ保険では、給付の平準化は図れますか?
給付の平準化とは、補償の対象とする全ての人が被災した時、それぞれ適正な補償が受けられるということです。
従来の上乗せ保険の多くが、補償対象となる人に対して、全て一律に補償額を設定していました。全ての人を等しく補償するのですから、一見すると問題ないように思われますが、果たして平準化は図れているのでしょうか。
上乗せ保険の補償額を労働者の給付実態に合わせて一律に設定したケースで、それぞれの休業補償額を見てみましょう。
給付
このように、労災保険の適用を受けられない人たちが被災した場合、労災保険の給付は受けられず、労働者と一律に設定された上乗せ保険の補償だけとなります。労働者の補償額が給付であるのに対して労災保険非適用者は給付なのです。平準化を図る為には、それぞれの人たちの態様に合った補償額の設定が必要になります。
労災研究所グループの提案する新しい上乗せ保険は、貴社の経営者や役員/従業員/貴社関係工事で働く傘下の協力会社の人たちそれぞれに対して、必要な補償額を任意に設定することが可能となり、従来の上乗せ保険のムリやムダを排除することができるようになりました。
下記5.の項目もご参照ください。

現在加入の上乗せ保険では、保険料削減は図れますか?
具体的にご相談をお受けしたケースでご説明しましょう。
ご相談を受けたケースでは、ケガの治療に当てるための治療費用保険金について、事業主や役員~従業員~協力会社といった全ての対象者に一律に設定していました。しかし、労働者としての従業員の方がケガをした場合、労災保険が適用され、無料で治療が受けられるのです。労災保険が適用される労働者には、治療用保険金を設定する必要がなく、結果として“意味のない保険料を払っていた”というケースです。
労災研究所グループでは、それぞれの企業の実情に合わせた補償内容の見直しをご提案しております。独自開発の新しい上乗せ保険で、ムリとムダを排除し、より充実した補償が低コストで実現します。

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